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2012.08.02

電気料金の算定方法

 

1. 家庭などの規制部門の需要家に適用される電気料金を改定する場合は、いわゆる「総括原価方式」となっており、 「総原価」(=「適正費用」+「公正報酬」-「控除収益」)を算定し、総原価と料金収入が一致するように、料金単価を定める。
(注) 総原価の算定にあたっては、「将来の合理的な期間」を原価算定期間とし、原価算定期間における供給計画や経営効率化計画等を考慮した事業の合理的な将来予測を前提としている。

2. このうち燃料費(原油、LNG、石炭)については、料金改定時に想定された発電構成比に基づき、燃料価格の変動を毎
月自動的に調整し、料金に反映する「燃料費調整制度」がある。

エネ女の集いに資源エネルギー庁から参加したリソースパーソンより

 
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